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親や家族・身内が亡くなった際の手続き完全ガイド

本ガイドは、家族が亡くなった際に必要となる手続きを、時系列に沿って詳細に解説しています。突然の出来事で混乱しやすいため、各手続きをしっかり理解し、冷静に進めるための参考にしてください。
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意外と後で困るのが、「戒名の追加彫り」です。「お墓への文字入れ」「墓石への名入れ」などとも呼ばれていますが、この「戒名の追加彫り」は、四十九日までに行うのが一般的です。
戒名の追加彫りは早い業者でも2週間ほど要します。早めにご手配することをお勧めします。
1.【死亡当日】各方面への連絡と、諸手続き
1-1.死亡診断書の取得
医師による死亡確認後、死亡診断書が発行されます。この書類は役所への届出や火葬許可証の取得など、さまざまな手続きで必要となるため、原本とともに複数枚のコピーを保管しておくことをおすすめします。提出期限は7日以内ですので、記入漏れがないか十分にご確認ください。
1-2.近親者へのご連絡
ご親族や親しいご友人、故人が勤務されていた職場へ訃報のご連絡を行います。遠方にお住まいの方には移動時間も考慮し、できるだけ早めにお知らせするのが望ましいでしょう。故人のご意向や宗教、地域の習慣に配慮しながら、通夜や葬儀の流れについて簡潔にお伝えすると、ご参列の準備がしやすくなります。
1-3.葬儀社の選定について
葬儀社の選定はとても重要です。複数の業者から見積もりを取り、費用やサービス内容を比較検討しましょう。葬儀の形式(仏教、神道、無宗教など)やご予算、ご希望をしっかりと伝え、信頼できる業者をお選びください。葬儀社が決まりましたら、具体的な流れや必要な準備物について丁寧な説明を受けることが大切です。
1-4.ご遺体の搬送および退院手続きについて
病院でご逝去された場合は、ご遺体を自宅または葬儀場へ搬送いたします。ご自宅でお亡くなりになった場合も、速やかに搬送業者を手配いたしましょう。あわせて退院手続きや医療費の精算も必要となりますので、ご確認ください。
1-5.当日すべきことの注意点
ご逝去後の手続きは大変なことが多いため、ご家族だけで無理をせず、信頼できる専門業者や関係機関にご相談しながら進めていただくことをおすすめいたします。
2.【2日目】死亡届の提出、火葬許可証の取得、通夜

2-1.死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書とともに故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の役所へ提出します。提出期限は死亡した日を含めて7日以内と法律で定められており、これを過ぎると罰則が適用される場合がありますので、速やかに手続きを進める必要があります。
届出人となれるのは、故人の親族(配偶者、子、親など)や同居者、故人の死亡時に立ち会った者などです。ただし、実際には葬儀社の担当者が代行することも多く、負担を軽減できます。死亡届の用紙は死亡診断書と一体化しており、医師が死亡診断書部分を記入した後、届出人が必要事項を記入する形になります。役所への提出の際は、印鑑(届出人のもの)が必要になる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
2-2.火葬許可証の取得
死亡届を提出すると、役所から「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証は、火葬を行うために必要不可欠な書類であり、これがないと火葬を執り行うことができません。火葬許可証は火葬終了後に火葬場で「埋葬許可証」に書き換えられ、納骨の際に必要となります。
火葬許可証の発行には通常、死亡届の提出と同時に行われますが、自治体によって手続きが異なる場合がありますので、提出の際に手続きの流れを確認しておくとよいでしょう。また、火葬許可証は原本が必要となるため、紛失しないよう厳重に管理することが大切です。
葬儀社を通して手続きを代行してもらう場合も多く、その場合は発行から火葬当日までの管理を一任する形になります。
2-3.通夜の執り行い
通夜は、通常、葬儀・告別式の前夜に執り行われ、故人との最後の夜を過ごす大切な儀式です。地域や宗教の慣習によって異なりますが、一般的には夕方から夜にかけて行われることが多く、仕事終わりの弔問客も参列しやすい時間帯に設定されるのが一般的です。
通夜の流れとしては、僧侶による読経に続いて、参列者の焼香が行われます。焼香後、弔問客が故人とのお別れを済ませた後、軽食(通夜振る舞い)を提供する場合もあります。ただし、近年では感染症対策や簡素化の流れから、食事の提供を控えるケースも増えています。
喪主の役割は非常に重要で、弔問客への挨拶や会場の手配、参列者の人数把握など多くの準備が求められます。喪主は遺族を代表して会葬御礼の挨拶を行うことも多いため、事前に挨拶文を用意しておくと安心です。通夜の前には遺影写真の準備、供花や供物の手配、焼香台の設置なども必要です。
また、宗派や地域の慣習によって、通夜の形式や流れが異なる場合がありますので、事前に葬儀社や僧侶と打ち合わせをし、円滑に進められるようにしておくことが大切です。
3.【3日目】葬儀、火葬

3-1. 葬儀
葬儀は、宗教的儀式を伴う形式と、宗教色を排した無宗教形式の二つに大別されます。宗教的儀式の場合、僧侶や神職者が読経や祝詞を捧げ、参列者は焼香や玉串奉奠などを行います。無宗教葬儀では、音楽葬やお別れ会など、自由な形で故人を偲ぶことが一般的です。
葬儀の流れは、弔辞の朗読、読経、焼香、お別れの儀、喪主の挨拶などが含まれます。故人の宗教や遺族の希望に沿った形で執り行われ、参列者の弔意を受け止める場として重要です。また、喪主は会場手配や進行の確認、参列者対応など、多くの役割を担うため、事前に葬儀社と詳細を打ち合わせておくことが大切です。
3-2. 出棺、火葬
葬儀終了後、出棺の儀式が行われます。棺に花を手向ける「お別れの儀」が執り行われ、遺族や参列者が最後の別れを告げます。その後、棺は霊柩車で火葬場へ搬送されます。
火葬場では、故人の成仏を願って僧侶が読経を行う場合があり、遺族や親族が見守る中で火葬が行われます。火葬後、遺骨は骨壷に納められ、遺族が丁寧に骨上げを行います。
地域や宗教によって、火葬前後の儀式や作法が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが望ましいです。火葬は故人との最後の別れの場であり、遺族の心の区切りをつける大切な儀式です。
3-3. 火葬済証明の取得
火葬が終了すると、火葬場から「火葬済証明書」が発行されます。この証明書は、火葬が適切に行われたことを証明するものであり、埋葬許可証としての役割を兼ねることもあります。
埋葬許可証は、遺骨を墓地に納めるために必要な公的証明書であり、納骨まで大切に保管する必要があります。また、火葬済証明書がなければ、法律上遺骨を納骨することができないため、火葬後の手続きにおいて特に重要です。
自治体や火葬場によっては、火葬済証明書と埋葬許可証が別々に発行される場合もあるため、火葬場での説明を確認しておくと安心です。
3-4. 初七日法要
初七日法要は、本来故人が亡くなった日から数えて7日目に行われる仏教の追善供養です。故人の冥福を祈り、遺族や親族が集まって読経を行い、供養の気持ちを捧げます。ただし、最近では遺族の負担軽減や参列者の都合を考慮し、葬儀当日に繰り上げて「繰り上げ初七日法要」として執り行われることが一般的です。
法要では、僧侶の読経と焼香が行われ、故人の思い出を語り合う場となります。法要後には、会食(精進落とし)が振る舞われることも多く、参列者に感謝の意を伝える役割も担っています。
4.【5~7日目】葬儀後の手続き、および精算

4-1. 葬儀代の支払い
葬儀終了後、葬儀社から請求書が発行されます。支払いは現金や振込など、契約時に決めた方法で行います。香典を利用して葬儀費用をまかなう場合もありますが、香典の額だけでは全額を賄えない場合が多く、不足分は自己負担となります。
葬儀費用には、会場使用料、僧侶や神職者へのお布施、飲食代、返礼品代などが含まれており、請求内容を確認することが大切です。支払い期日は葬儀社によって異なりますが、葬儀終了後1週間以内が一般的です。分割払いに対応している場合もあるため、経済的な負担が大きい場合は相談してみるのも良いでしょう。
4-2. 葬儀代の領収書の取得
葬儀代を支払った後、必ず領収書を受け取ります。領収書は香典返しの計算や相続手続きに必要となるため、大切に保管しましょう。
香典返しの際は、香典の額に応じた返礼品を用意するため、領収書の金額が参考になります。また、相続税の申告時には、葬儀費用が控除対象となる場合があり、領収書の提出が求められることがあります。そのため、領収書の原本は厳重に保管し、複数枚のコピーを取っておくことをおすすめします。万が一紛失した場合は、葬儀社に再発行を依頼することも可能です。
5.【10日目】役所で故人の諸手続き

5-1. 本籍地での手続き
故人の本籍地の役所で「除籍謄本」を取得します。除籍謄本は相続手続きや各種名義変更に必要な公的書類です。
5-2. 住所地での手続き
故人の住民票除票の取得および世帯主変更の手続きを行います。住民票除票は相続や保険手続きで必要になることがあります。
5-3. 年金事務所
年金事務所で年金受給停止の手続きを行います。故人の年金が自動振込される場合、不正受給防止のため早めの対応が必要です。
5-4. 警察署
警察署で故人の運転免許証を返納します。返納後、必要に応じて「運転経歴証明書」を発行してもらえます。
6.【11~14日目】故人の諸契約の解約手続き

6-1.公共料金
故人名義の電気、水道、ガス契約については、解約または名義変更が必要です。解約する場合は各事業者のカスタマーセンターに連絡し、名義変更の場合は相続人が手続きを行います。いずれも契約者の死亡を証明する書類(死亡診断書や除籍謄本)を求められる場合が多いため、事前に確認しましょう。停止日や新たな契約者の情報を確定して手続きしてください。
6-2.電話、インターネット、テレビ
固定電話や携帯電話契約も解約が必要です。各通信会社に連絡し、故人名義の契約解除を申し出ます。インターネット契約やケーブルテレビも同様に対応し、機器の返却が求められることがあります。必要書類として死亡診断書や除籍謄本が求められる場合もあるため、事前準備が大切です。
6-3.生命保険
故人が加入していた生命保険については、保険会社に死亡保険金の請求を行います。契約書や保険証券、死亡診断書、相続人の身分証明書などを準備します。保険金の受取人が明記されている場合は、速やかに申請できます。手続きは保険会社によって異なるため、事前に具体的な流れを確認しておくとスムーズです。
7.【14日以降】遺産相続手続きの開始

7-1.遺産分割協議の開始
遺産分割協議は、法定相続人が集まり、故人の財産をどのように分けるかを話し合う手続きです。遺言書がない場合、法定相続割合に基づく分配が基本となりますが、相続人全員の合意があれば自由に分割方法を決めることができます。協議の内容は書面にまとめ、全員が署名・押印することで効力が生じます。
協議を円滑に進めるためには、まず故人の財産目録を作成し、現金、預貯金、不動産、有価証券、負債などを明確にすることが重要です。また、相続人全員の連絡先を確認し、全員の参加が必須である点にも注意が必要です。不在や意見の相違がある場合には、専門家(弁護士や司法書士)のサポートを受けることも検討しましょう。
7-2.遺言書の確認と検認
故人が遺言書を残している場合は、その内容を確認することが重要です。遺言書の種類によって取り扱いが異なります。公正証書遺言であれば、特に手続き不要で内容を実行できます。一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、遺言書の内容を確認し、改ざんや偽造を防ぐための法的手続きです。
検認を行う際は、遺言書とともに申立書を家庭裁判所に提出し、相続人全員に通知されるため、全員が検認に立ち会うことが求められます。ただし、検認は遺言書の有効性や内容を保証するものではありません。そのため、遺言書の記載内容に不備がある場合は、さらに法律的な確認が必要です。
7-3.相続税の申告(10か月以内)
相続税の申告は、相続開始(故人が亡くなった日)から10か月以内に行わなければなりません。申告の対象となるかどうかは、基礎控除額を超える遺産があるかどうかで判断します。基礎控除額は以下の式で計算されます:
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
遺産総額が基礎控除額を超える場合、税務署に相続税申告書を提出し、納税を行う必要があります。納税は原則として現金一括払いですが、分割払い(延納)や物納も可能です。
申告には、故人の財産に関する詳細な情報(評価額や名義変更の記録など)が必要です。さらに、控除や特例を活用する場合(例えば、小規模宅地等の特例や配偶者控除)、適切な資料の準備が求められます。申告期限を過ぎるとペナルティが科されるため、期限内に専門家(税理士など)の協力を得ることをおすすめします。
8.まとめ(戒名の追加彫りも忘れずに)
親や家族・身内が亡くなると、非常にバタバタと手続きなどをしなくてはなりません。そんな中、たいてい後になって慌てることが、「戒名の追加彫り(墓石への名入れ)」です。一般的には四十九日までに行いますが、戒名の追加彫り(墓石への名入れ)は時間がかかります。
四十九日法要は一つの区切りです。お墓のお持ちの方は、ぜひ早めに戒名の追加彫り(墓石への名入れ)を依頼しましょう。